○東京都豊島区立郷土資料館条例施行規則
昭和五十九年五月三十日
教育委員会規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都豊島区立郷土資料館条例(昭和五十九年豊島区条例第十八号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第二条 東京都豊島区立郷土資料館(以下「資料館」という。)の施設は、次のとおりとする。
一 展示室
二 収蔵展示室
三 研修室
(開館時間)
第三条 資料館の開館時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。ただし、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第四条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一 毎週月曜日(毎月第三日曜日の翌日を除く。)及び毎月第三日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日及び休日(国民の祝日が前号の休館日にあたるときは、その翌日とし、その祝日に休日が連続するときは、最後の休日の翌日。)
三 年始 一月二日から一月四日まで
四 年末 十二月二十八日から十二月三十一日まで
五 館内整理日 毎月第三日曜日の翌日。ただし、その日が第二号の休館日にあたるときは、その翌日
(昭六三教委規則二・一部改正)
(受託資料の損害)
第五条 受託資料が、災害その他避けられない事故により損害を生じたときは、その責を負わないものとする。
(委任)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。
附 則(昭和六三年三月二三日教委規則第二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

TITLE:東京都豊島区立郷土資料館条例施行規則
DATE:2002/05/30 12:37
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000505041312111.html